発言する李哲洙委員長(前列右から2人目)=19日、ソウル(聯合ニュース)
発言する李哲洙委員長(前列右から2人目)=19日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国政府と労使が平均週52時間の上限内で一定期間の労働時間を調整するフレックスタイム制の拡大を巡り進めていた対話が19日に完了した。 文在寅(ムン・ジェイン)大統領直属の諮問機関、経済社会労働委員会傘下の労働時間制度改善委員会はこの日、合意文を公開した。同委員会の李哲洙(イ・チョルス)委員長は合意文を読み上げ、「フレックスタイム制の単位期間を最大6カ月にする」と発表した。 フレックスタイム制は業務が多い週と少ない週の労働時間を調整し、一定の期間の労働時間の平均を法定内に合わせるもの。現行法では単位期間は2週間以内、または3カ月以内となっている。 経営者側は昨年7月に改正勤労基準法が施行され、従業員300人以上の企業などで週7日間の労働時間の上限がそれまでの68時間から52時間に短縮されたことを受け、単位期間を現行の3カ月から最長1年に拡大し、導入条件を緩和するよう求めていた。今回の合意は経営者側の要求が受け入れられた形となる。 一方でフレックスタイム制の単位期間拡大にともなう労働者の健康被害や賃金減少を防ぐ内容も盛り込まれた。 李委員長は「3カ月を超過するフレックスタイム制導入により、懸念される労働者の過労を防止し、健康を保護するために勤務日間に11時間連続で休憩時間を取ることを義務化することを原則にし、やむを得ない場合は労働者の代表との書面合意がある場合にはこれに従う」と説明。「合わせて労・使・政府は労働者の過労を防止するための対策を用意する」と明らかにした。 また「フレックスタイム制は労働者代表との書面合意を通じて導入する」とし、「この場合3カ月を超過するフレックスタイム制に対しては勤務日ごとの労働時間を事前に確定するのに支障があることを考慮し、週ごとの労働時間を定め、最低でも2週間前に勤務日ごとの労働時間を労働者に通知しなければならない」と説明した。 フレックスタイム制を労使による書面合意で導入するようにし、導入要件を厳格にするものの、単位期間が3カ月以上のフレックスタイム制の場合、労働時間を週単位に定めることで経営者側の裁量権を拡大した。 李委員長は合意内容について、週の労働時間52時間の施行に合わせて段階的に適用するとし、「政府は3カ月を超過するフレックスタイム制の導入と運営実態を今後3年間綿密に分析し、問題点を把握し、制度運営に関する相談および支援を提供する。このために雇用労働部に専門の窓口を設置する」と説明した。
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