指定された10カ国は北朝鮮、中国、イラン、ミャンマー、エリトリア、パキスタン、スーダン、サウジアラビア、タジキスタン、トルクメニスタン。
国務省は1998年に米議会が制定した「国際信教の自由法」に基づき、各国の信教の自由を毎年評価している。同法は体系的かつ継続的に信教の自由侵害に関与したり、これを容認したりした国を「特定懸念国」に指定すると定めている。
北朝鮮の非核化を巡る朝米(米朝)交渉が滞るなか、米国は北朝鮮の人権や信教の自由に関する措置を相次いで発表し、注目を集めている。
米財務省は10日、北朝鮮の人権侵害に関わったとして、北朝鮮の事実上のナンバー2とされる崔竜海(チェ・リョンヘ)朝鮮労働党副委員長をはじめ、チョン・ギョンテク国家保衛相、朴光浩(パク・グァンホ)党副委員長兼宣伝扇動部長の3人を制裁対象に指定したと発表した。国務省も、この3人に対する制裁内容を追加した北朝鮮の人権侵害関連報告書を議会に提出した。
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