金・張法律事務所(資料写真)=(聯合ニュース)
金・張法律事務所(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)政権時代、大法院(最高裁)が政権の意向を受け、日本による植民地時代に強制徴用された被害者らが日本企業を相手取り損害賠償を求めた訴訟の判決を先送りしたとされる問題で、当時の法院行政処が韓日請求権協定に関する憲法裁判所の機密情報を日本企業の代理を務める「金・張法律事務所」に渡していたことが5日、分かった。 裁判所や検察などの関係者によると、ソウル中央地検は2015年10月、法院行政処の林鍾憲(イム・ジョンホン)元次長(起訴済み)が憲法裁に派遣されていた裁判官から機密情報を受け取り、法律事務所に渡したとの複数の関係者の供述を得たほか、関連文書も入手した。 林氏は新日鉄住金や三菱重工業などの代理を務める法律事務所の弁護士に韓日請求権協定を巡る憲法訴願(違憲かどうかの判断を求める訴訟)の審理計画や担当の憲法研究官の法理検討内容も伝えたという。 法院行政処は日本企業に賠償の責任がないとの方向で大法院の判決を覆す計画を立て、法律事務所と訴訟の扱いについて議論した。韓日請求権協定が違憲かどうかの憲法裁の判断が大法院の判決に影響を及ぼすと判断したためとみられる。 憲法裁の金庸憲(キム・ヨンホン)事務処長(当時)は15年9月の国会国政監査で、韓日請求権協定の憲法訴願に関する判断が遅れていることについて、「年末までに終える」と答弁した。その後、林氏は憲法裁に派遣されていた裁判官に同憲法訴願について詳しく調べるよう指示。憲法裁研究官の報告書などを約10回にわたって電子メールなどで受け取り、法律事務所側に伝えた。 法律事務所の弁護士は同年5月から翌年10月まで、梁承泰(ヤン・スンテ)大法院長(当時)と会い、強制徴用訴訟についても議論した。 検察は訴訟の当事者である法律事務所に裁判関連情報を伝えるという水準を超え、違法に入手した機密まで渡すほど癒着が深刻になっていたと判断している。 検察は憲法裁の機密漏えいが法院行政処長だった朴炳大(パク・ビョンデ)氏と高永ハン(コ・ヨンハン)氏の指示で行われたとして、両氏の逮捕状に職権乱用の容疑を記載した。
Copyright 2018(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0