現行法では、脱北者は韓国に入国してから1年後に保護対象から除外されるが、法律が改正されれば入国から3年間、保護申請を行えるようになる。
統一部は「今年9月現在で保護決定を受けられなかった脱出住民265人のうち、入国から1年以降に申請したという理由が206人(78%)に上る状況を考慮したものだ」と説明した。
保護決定を受けた脱北者に限り行われていた住居支援を、非保護決定を受けた人にも適用されるようにする法改正も行われる。
統一部は「海外で10年以上滞留したり、入国後3年以降に保護申請を行ったという理由で保護決定を受けられなかったりした場合にも住居支援を行えるように改正した」と明らかにした。
統一部の当局者は「住居支援は最小限の支援であり、この程度は支援されなければならないという共通認識があった」と説明した。
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