2人の大学生は市民団体の会員たちとともに、慰安婦問題の韓日交渉の無効を求めるビラを領事部の扉に貼ったり、建物内の廊下で韓日交渉を拒否すると叫んだりした(イメージ)=(聯合ニュースTV)
2人の大学生は市民団体の会員たちとともに、慰安婦問題の韓日交渉の無効を求めるビラを領事部の扉に貼ったり、建物内の廊下で韓日交渉を拒否すると叫んだりした(イメージ)=(聯合ニュースTV)
【ソウル聯合ニュース】2015年12月に発表された旧日本軍慰安婦問題を巡る韓日政府の合意に反発し、同月に日本大使館があるソウル・鍾路区内の建物に入り廊下を占拠するなどした韓国の女子大学生2人の控訴審判決で、ソウル中央地裁は5日、一審判決の罰金刑を破棄し「宣告猶予」としたことを明らかにした。宣告猶予は軽微な犯罪が対象で、刑の宣告を猶予した日から2年が経過すれば、宣告を免れ、実質的に有罪判決が無かった扱いとなる。 市民団体に所属するこの2人は、日本大使館がある建物に無断侵入した罪で略式起訴され、罰金刑を受けた。2人はこれを不服とし、正式裁判を請求。一審は暴力行為など処罰に関する法律違反(共同住居侵入)の罪で罰金50万ウォン(約4万8000円)を言い渡した。二審は一審と同様に有罪を認定しながらも、「犯行に至った経緯、被告らが大学生で初犯だった点を考慮すると、原審の量刑は重く、不当だ」として宣告を猶予した。 
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