懲役4年の判決を受け、法廷で拘束された元世勲被告=30日、ソウル(聯合ニュース)
懲役4年の判決を受け、法廷で拘束された元世勲被告=30日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国情報機関、国家情報院(国情院)のトップだった元世勲(ウォン・セフン)元院長が、在任中の2012年に大統領選挙を控えインターネット上で最大野党・民主統合党(現・共に民主党)候補だった現大統領の文在寅(ムン・ジェイン)氏を中傷する書き込みをするよう職員に指示し、選挙に介入したとされる事件で、ソウル高裁は30日の差し戻し審で元被告に懲役4年、資格停止4年の判決を言い渡した。選挙と政治に介入したとして元被告が問われた国情院法違反、公職選挙法違反の罪がいずれも有罪とされた。 この4年間、各級裁判所で判断が異なった選挙介入を巡り差し戻し審で有罪と判断されたことから、事実上、12年の大統領選に国情院が組織的に介入したことが改めて認定された。元被告側は上告する意向を示している。 高裁は、国情院の職員が使用したとみられるツイッター(短文投稿サイト)アカウントを一審(175件)より多い391件と判断。これを根拠に、当時のセヌリ党の朴槿恵(パク・クネ)氏が党の大統領選候補に決まった12年8月以降、国情院の職員が掲示した政治関連の書き込みは選挙運動に該当すると認定した。元被告らが「公務員の政治中立に違反して政治に関与し、さらには特定候補の選挙運動に乗り出した」と指摘している。 元被告は13年6月に起訴された。一審は国情院法違反のみを有罪とみなし、懲役2年6カ月、執行猶予4年、資格停止3年の判決を言い渡した。二審は国情院法違反に加え公職選挙法違反の罪も認め、懲役3年を言い渡し被告をその場で拘束した。大法院(最高裁)は15年7月、選挙法違反の根拠とされた証拠の証拠能力は認め難いとし、二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。 元被告は保釈され在宅で裁判を受けていたが、この日の判決により再び拘束された。
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