10日、韓国議員が、国家技術標準院から提出された資料を根拠に「加湿器メイト」は「品質マネジメントおよび工業製品安全管理法」上の管理対象製品から抜けているとし、「この場合、工業製品で規定しているKCマークや安全認証番号などを表記できない」と主張した。
しかし「加湿器メイト」の場合、裏面には「品質マネジメントおよび工業製品安全管理法による品質表示」という表示と共に品名、製品の使用方法、製造・販売元などを明記。表記だけを見れば、技術標準院から安全性審査などを終えたと誤解を招く部分だ。
同議員は「SKケミカルが品質マネジメントおよび工業製品安全管理法を登用し虚偽の事実を記載したのは非常に深刻な違反行為」とし「このような虚偽広告による加湿器被害者が増加したことで、来る12日に公正取引委員会の審議で産業部意見を反映し審議すべきだ」と主張した。
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