桂銀淑被告=(聯合ニュース)
桂銀淑被告=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の大法院(最高裁)は10日、日本でも活躍した歌手、桂銀淑(ケイ・ウンスク)被告(55)の上告を棄却し、麻薬類管理に関する法律違反と詐欺罪で懲役1年2カ月と追徴金80万ウォン(約7万4000円)を言い渡した二審判決が確定したと明らかにした。 桂被告は2012年10月から昨年6月まで、自宅やホテルなどで覚せい剤を所持、使用した罪で起訴された。14年4月、虚偽の書類でドイツの高級車ポルシェをリースし、車を担保に消費者金融から借り入れをした罪にも問われた。 一審は桂被告が2007年、日本で覚せい剤取締法違反(所持)の罪で有罪判決を受けたにもかかわらず、再び罪を犯したとして、懲役1年6カ月を言い渡した。二審では懲役1年2カ月に減刑された。 桂被告は詐欺罪を否認し、上告したが、大法院は「詐欺罪を有罪と判断したのは正当だ」とした。 桂被告は1979年に韓国で歌手デビューした。1985年には日本の歌謡界に進出し、「元祖韓流歌手」として活躍した。しかし、2007年に覚せい剤取締法違反の罪で有罪判決を受け、翌年韓国に帰国。新アルバムを発売し、韓国で活動を再開すると発表していた。
Copyright 2016(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0