【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領への名誉毀損(きそん)で在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)に対するソウル地裁の無罪判決について、ソウル中央地検は22日、控訴しないとの方針を明らかにした。 検察関係者は「加藤前支局長は記事内容が虚偽という点を認めながらも誹謗(ひぼう)する目的はなかったと否認したが、これを無罪としたのは大法院(最高裁)の判例に反しており、法理的に矛盾する面があることなどから控訴により争う余地がある」と指摘した。 その上で、「裁判所の判断により、記事内容が虚偽であり朴大統領に対する名誉毀損が成立するという点などが明確に糾明されたことに加え、外交部でも韓日関係発展という大局的な立場から善処を要請してきた点などを考慮し、控訴しないことを決めた」と説明した。 加藤氏は朴大統領について虚偽のうわさを取り上げた記事を電子版に掲載したとして、情報通信網法における名誉毀損罪で在宅起訴されたが、ソウル中央地裁は17日、無罪を言い渡した。 加藤氏は記事で旅客船セウォル号沈没事故当日(昨年4月16日)に朴大統領が元男性秘書のチョン・ユンフェ氏と密会していたといううわさがあることを取り上げたが、地裁はチョン氏の携帯電話の通話記録などを根拠に、うわさが虚偽であることは明らかだと結論付けた。これにより、朴大統領に関する虚偽事実を記載することで記事の内容が朴大統領個人の名誉を傷つけたことは確かだとした。 しかし、記事の内容はセウォル号の惨事という韓国の重大事件に関連し大統領の行動に疑問を呈したもので、公人である大統領の名誉を毀損したものではないと判断した。また、朴大統領個人の名誉を毀損した部分についても、記者として韓国の政治状況を本国に伝えようとして大統領に関するうわさに言及したもので、朴大統領個人に対する誹謗の目的があると見なすことはできないとした。 yugiri@yna.co.kr
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