ソウル行政裁判所は、国会事務処がソウル市の漢江事業本部を相手に河川敷の占用料賦課処分の取り消し訴訟で、原告敗訴の判決を出したと、30日に明らかにした。
裁判部は「占用主体が国家機関という点を除外するには他の占用事例と特別に違いがないのに、国会事務処は約20年間、はるかに少ない費用を出しただけだ」と指摘した。
また「国家機関という理由で、一般国民に比べてあまりに恩恵を受けすぎていることは、むしろ公平さに欠けている」と明かした。
国会は1994年、国会議事堂北側の漢江河川敷6万平米に、駐車場や体育施設などを造成した。
以後国会は、1996年に国土交通部やソウル市と合意し、施設を市民に開放する際に使用料を徴収し、維持・管理費を除外した残りの収益を占用料の名目で、ソウル市に納付することにした。
しかしソウル市は年10億ウォン(約1億1000万円)以上の占用料損失が発生しているとし、昨年の占有料引き上げを国会に通告し、13億6000万ウォン(約1億5000万円)の占有料を賦課した。
これに対し、国会事務処は「合意により20年間占有料に関する事務処理が行われてきたにもかかわらず、ソウル市の漢江事業本部が法的根拠もなく占有料を賦課した」と訴訟を起こしていた。
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