【春川聯合ニュース】韓国で児童虐待の事実を捜査機関などに通報しなかったとして、中学校の教師に過料が言い渡される。今年9月に改正児童虐待処罰特例法が施行されてから、同法違反で過料が科されるのは初めてとなる。 江原地方警察庁は31日、生徒が両親から日常的な虐待を受けている事実を把握していたにもかかわらず、児童保護専門機関や捜査機関に通報しなかった担任ら教師3人に過料を科すよう同道旌善郡に通告したと明らかにした。 中学校に通う女子生徒は今年7月から両親により数回にわたり暴行を受け、髪の毛をすべて切られるなど日常的に虐待されていた。 担任は女子生徒が学校生活に適応できなかったため自宅を訪問したり、相談を受けたりする中で女子生徒が日常的に虐待されていることを知ったが、この事実を当局に通報しなかった。 今年9月に改正された児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法の第10条は、教職員やスクールカウンセラーなど24職種の該当者は児童虐待犯罪を把握したり疑いを持ったりした場合、通報する義務があるとしている。児童福祉法は「児童」を18歳未満と規定する。 同法に違反した場合、500万ウォン(51万7000円)以下の過料が科される。 旌善郡は近く内部決定を経て教師3人に過料を言い渡す方針だ。 一方、警察は女子生徒の両親に対し、女子生徒への接近禁止などの措置を取り、児童虐待特例法違反の疑いで捜査している。 sjp@yna.co.kr
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