元氏は大統領選当時、国情院長としてインターネット上で最大野党・民主統合党(現新政治民主連合)の文在寅(ムン・ジェイン)候補を中傷する書き込みをするよう職員に指示し、選挙に介入した罪で起訴された。
地裁は国情院内の組織、心理戦団の書き込みなどが国情院法違反に当たるものの、公職選挙法違反にはならないと判断。特定候補への支援や選挙介入に対する指示はなかったとした。ただ、「特定の世論を作り出す目的で国民の自由な意思表現に直接介入したことはどのような大義名分があっても認められず、民主主義の根幹を揺るがしたもので罪責は重大だ」と述べた。
元氏は建設業者から金品を受け取ったとしてあっせん収賄の罪にも問われ、1年2か月の刑期を終えて今月9日に出所していた。
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