黄禹錫博士(資料写真)=(聨合ニュース)
黄禹錫博士(資料写真)=(聨合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】胚性幹細胞(ES細胞)に関する論文を捏造(ねつぞう)し、支援金や研究費を横領した罪などで起訴された元ソウル大教授の黄禹錫(ファン・ウソク)博士に執行猶予付きの有罪判決が確定した。
 大法院(最高裁)は27日、特定経済犯罪加重処罰法上の横領などの罪で起訴された黄博士に対し、二審判決と同じ懲役1年6月、執行猶予2年を言い渡した。2006年に裁判が始まってから8年で有罪判決が確定した。
 研究の責任者として研究費を隠匿・消費し横領したと判断した原審の判決を認めた。また、不妊女性から手術費を減額する代わりに人工授精で残った卵子の提供を受けて研究に利用したのは、生命倫理法で禁じられている「財産上の利益を条件に卵子を利用する行為」に該当するとして、これを有罪とした原審の判決も正当だと判断した。
 ただ、SKと農協から研究費を受け取った特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺罪については、積極的にだまそうとする意志はなかったとして無罪とする原審を支持した。
 黄氏は2004~2005年、捏造したES細胞関連の論文を米科学誌サイエンスで発表した後、論文捏造を隠したまま、SKと農協から研究費10億ウォン(現在のレートで約9600万円)ずつを受け取った罪、新産業戦略研究所と政府からの研究費のうち7億8400万ウォンを横領した罪、卵子提供の見返りとして人工授精の費用の一部を提供した罪などに問われ、2006年5月に在宅起訴された。

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