【ソウル聯合ニュース】現在、北朝鮮に住む住民が韓国の裁判所に親子関係確認訴訟を起こし、大法院(最高裁判所に相当)で勝訴判決が確定した。
 この裁判は韓国の裁判所に北朝鮮住民が起こした親子関係確認訴訟で確定した初の判決で、一審から関心を集めてきた。
 特に、親子関係確認訴訟とは別に、北朝鮮住民と韓国の異母兄弟間の遺産相続問題で、北朝鮮住民の相続分を一部認める裁判所の調停が初めて行われ、法曹界に一石を投じることになった。
 大法院は31日、北朝鮮住民4人が、韓国で死亡した男性が実の父親であることを認めるよう韓国政府を相手に起こした親子関係存在確認請求訴訟で、原告勝訴を言い渡した一審の判決を確定したと明らかにした。
 裁判所は「原告代理人の訴訟代理権を認めた後、原告らは亡くなった男性の実子だと判断した一審は正当だ」と説明した。
 北朝鮮で病院を運営していた男性は朝鮮戦争が勃発した際に長女だけを連れて韓国に渡った。その後、男性は韓国で再婚し4人の子どもをもうけ、1987年に亡くなった。
 亡くなった男性の長女は米国人宣教師に北朝鮮にいる家族を捜してほしいと依頼し、宣教師が平壌を訪問。北朝鮮の国家安全保衛部(秘密警察)関係者を通じ北朝鮮の家族4人と接触した。
 4人は訴訟委任状と映像資料、毛髪サンプルなど必要な資料を長女に預け、2009年2月に親子関係確認訴訟を起こした。
 また、亡くなった男性が再婚相手とその子どもたちに残した財産が100億ウォン(現在のレートで約8億7800万円)台に達するとして、遺産を分けるよう相続回復請求訴訟もソウル地裁に起こした。
 一審と二審はDNA鑑定の結果、北朝鮮の家族4人は亡くなった男性の実子であるとして、原告に勝訴を言い渡した。
 一方、別途提訴された相続回復請求訴訟に関し、再婚相手の女性と子どもらが不動産と現金の一部を4人に支給する内容の調停が2011年に成立した。
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