「銅造如来立像」(左)と「観世音菩薩坐像」=(聯合ニュース)
「銅造如来立像」(左)と「観世音菩薩坐像」=(聯合ニュース)
【大田聯合ニュース】長崎県対馬市の寺社から仏像2体を盗んで韓国に持ち込んだ韓国人の窃盗団7人のうち、主犯格の男らに懲役3~4年の実刑判決が言い渡された。
 韓国・大田地裁は28日、文化財保護法違反罪などに問われ起訴された兄弟2人ともう1人について、兄に懲役4年、弟ともう1人にそれぞれ懲役3年の判決を下した。
 3人は昨年10月6日、対馬の海神神社の国指定重要文化財「銅造如来立像」と観音寺の長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」を盗み韓国に持ち込んだ。
 また3人が盗んだ仏像を韓国内に搬入する過程で犯行に関わったとして起訴された別の3人には、懲役1年~1年6月(執行猶予2~3年)が言い渡された。
 この裁判では仏像が韓国の税関で模造品と判定された点を根拠に文化財にあたるのかが争点になったが、日本の文化庁鑑定官と韓国文化財庁の鑑定の結果、本物であることが判明し、歴史的、芸術的価値が高い文化財保護法が規定する一般動産文化財に当たると確認された。
 裁判で被告人の一部は共謀したのではなく、自分たちが運んだ仏像が盗まれた文化財だったとは知らなかったと主張したが、受け入れられなかった。
 ただ、韓国税関での通関手続きを助けた罪で起訴された男については、仏像が日本から盗まれた文化財だったということを知らない可能性もあったとして、無罪が言い渡された。
 裁判所は判決を言い渡し、押収された仏像2体を没収した。
 だが、没収は仏像が韓国に帰属するということを意味するものではない。
 地裁は、没収の効力は被告らが仏像を所有できないようにするためであり、所有権に影響するものではないとしている。その上で、「仏像の所有権に関しては国際法や国際条約を基にした外交手続きに従わなければならない」と説明した。
 現在、仏像は国立文化財研究所に保管されている。 日本政府は仏像の返還を求めているが、大韓仏教曹渓宗の浮石寺(忠清南道瑞山市)が請求した韓国政府に対する占有移転禁止の仮処分について、同地裁は今年2月に移転(返還)を当分差し止める仮処分を決めた。

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