【東京聯合ニュース】韓日国交正常化交渉を記録した外交文書をめぐる第3次訴訟で、東京地裁は11日、一部文書の開示を命じる判決を下した。
 外務省は文書を不開示にした理由について▼北朝鮮との交渉で不利になる▼韓国との信頼関係を損なう▼独島問題の交渉で不利になる――などと説明してきた。
 このため日本の歴史研究家や旧日本軍の従軍慰安婦にさせられた被害者らが3回にわたり全面開示を求め提訴した。第1次訴訟では原告勝訴、第2次では原告敗訴の判決が下された。
 1次訴訟では外務省は控訴したものの途中で取り下げ、一部文書を公開した。
 日本政府は個人の請求権について、1965年の韓日請求権協定により、完全かつ最終的に解決済みとの立場を取っているが、このとき公開された1965年の文書には、「韓日請求権協定の締結後も個人請求権は有効で、請求権協定と個人請求権は無関係」との内容が含まれていた。
 今回の判決により新たに請求権協定や北朝鮮、独島問題に関する文書が公開される可能性もある。
 ただ、独島に関する文書が公開されれば、韓日両国にとって「もろ刃の剣」になる可能性もある。当時両国が行った提案のうち、一方に不利となる内容が含まれることも考えられるためだ。
 外務省は一審判決を受け即座に文書を開示するか、2週間以内に控訴するかの判断を迫られている。

Copyright 2012(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0