【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は30日、出入国管理所が不法滞在者について、緊急保護措置後に強制退去の命令を下したのは基本権侵害に当たらないとして、合憲判決を言い渡した。
 15日間の在留資格を取得し1991年に韓国入りしたネパール人と、90日間の在留資格で1998年に来韓したバングラデシュ人の2人は滞在期間満了後も出国せず、韓国で生活を続けた。2008年から移住労働者労組の幹部として活動していた2人は同年、ソウル出入国管理事務所に摘発され、強制送還された。
 2人は「緊急保護と保護命令執行が憲法上の令状主義や適法手続きの原則に反し、身体・住居の自由、労働三権を侵害する。強制退去命令は裁判請求権、平等権などを侵害する」として、憲法裁判所に強制送還の不当性を訴えていた。
 憲法裁判所は「(2人は)自ら出国する意思がなく、退去の手続きを進めた場合、逃走する恐れがあった」として、基本権を侵害しなかったと判断した。
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