【ソウル聯合ニュース】韓国国内の経済自由区域における外国医療機関の設立許可基準が策定された。
 保健福祉部は30日、「経済自由区域の指定および運営に関する特別法」施行令が改正・公布されたことを受け、外国病院の開設許可基準を盛り込んだ施行規則を30日から6月8日まで立法予告し、国民の意見を募ると明らかにした。
 外国医療機関は基本的に、経済区域の外国人に医療サービスを提供するために設立される。
 施行規則よると、経済自由区域に外国医療機関を設立する場合、外国人の医師・歯科医師免許所持者の割合を10%以上とし、各診療科に外国免許所持者を1人以上置かなければならない。
 また、外国医療機関の商法上の法人は外国の法律に基づき設立・運営される海外病院と運営協約を締結しなければならず、病院運営などに関する意思決定機関の過半数を海外病院所属の医師で充足することが義務付けられる。

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