【ソウル聯合ニュース】憲法裁判所は29日、ソーシャルネットワークサービス(SNS)などインターネットによる選挙運動を禁じた公職選挙法の条項が憲法に違反するとの判断を下した。
 この日、同裁判所は短文投稿サイト「ツイッター」を通じた選挙運動を規制する公職選挙法93条1項に対して提起された憲法訴願について、6(違憲)対2(合憲)の裁判官意見で、違憲判断を下した。
 憲法裁判所の判断によって、この日からツイッターやインターネットの交流サイト「フェイスブック」、ブログ、各種ホームページなどによる選挙運動を規制する同法条項が廃止された。
 「IT大国」と言われれる韓国では、来年4月に総選挙、同12月に大統領選挙が実施される。国政の行方を決める重要選挙で、SNSなどが大きな役割を果たすとみられる。
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