政府中核当局者は、「政府が直接介入する事項ではないとしながらも、韓国はICC当事国として協力の義務があり、また両事件の直接の被害国だ」と述べ、資料提供など積極的に協力していくというのが韓国政府の基本立場だと明らかにした。
ICCは6日に報道資料を通じ、「韓国領土で北朝鮮・朝鮮人民軍が戦争犯罪行為を犯した疑いがある」と通知されて、ICC検察局のモレノオカンポ主任検察官が予備調査に着手したと明らかにした。誰が通知したかは明らかにしていない。韓国はICCの設立条約に加盟している。
これと関連し、韓国政府はこれまで両事件のICC提訴について法律的検討を進めていたと伝えられた。
ICCは、予備調査で両事件が戦争犯罪行為として起訴する性質のものかどうかを判断したうえで、正式な調査に着手するか、予備調査で終えることになる。正式な調査に入る場合は、逮捕令状の発布、身柄確保、裁判の手順が取られる。
ICCの設立を定めたローマ条約は、武装しない民間人や敵対行為をしていない民間人に対する攻撃を明白な戦争犯罪と規定している。ICCは当事国が犯罪者の国籍国または犯罪発生国の場合、裁判管轄権を行使することができる。
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