【ソウル24日聯合ニュース】日本人観光客10人を含む15人が死亡した昨年11月の釜山の室内射撃場火災で、業務上過失致死傷罪に問われた経営者(64)と管理者(39)に対する控訴審判決公判が24日に釜山高裁で開かれ、一審と同じくそれぞれ禁固3年が言い渡された。
 火災原因について一審判決は、2人が射撃場内の清掃を怠り、発火地点の射台前近くにあった残留火薬に射撃直後に飛んだ流れ弾や火花が引火したとする警察捜査当局の鑑定結果を認めた。

 高裁も、射撃場では真空掃除機などを使った掃除をほとんど行わず、発火地点の壁面下に多くの可燃性物質があったと指摘し、流れ弾による発火の可能性は排除できないとした。仮に銃の流れ弾による衝撃で発火したのではなくても、業務上の注意を怠り、死傷者を出す結果を招いた因果関係は認められると説明した。

 日本人被害者側の弁護士は、被告らの有罪判決を評価しながらも、「かといって遺族の心が慰められるわけではない」と述べた。量刑に思うところはあるが意見できる立場ではないとし、有罪判決を受けただけに罪をきちんと償うべきだと話した。

 昨年11月14日に発生した射撃場火災では、日本人観光客10人と韓国人旅行ガイド2人、従業員3人の計15人が死亡し、日本人観光客1人が大やけどを負った。

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