【ソウル18日聯合ニュース】法務部長官諮問機関の刑事法改正特別分科委員会が、性的自己決定権とプライバシーの侵害などで論争を呼んでいた刑法上姦通罪の条項を廃止する方針を固めた。
 法務部と特別分科委が18日に明らかにした。姦通罪、名誉棄損罪など刑法上の「個人的法益」規定改正の是非について集中論議する同特別分科委の第3小委員会、各小委員会の主要論議事項を扱う特別分科委全体会議での採決を経て、姦通罪条項を廃止することが決まった。
 特別分科委関係者は、同分科委は諮問機関だが、その意見が法務部意見となるだろうと述べた。法務部は公聴会を経て、5月ごろ試案を作成する計画だと承知していると伝えた。
 また特別分科委は、刑法上刑罰の種類としての死刑は、改正法でも存置することを決定した。
 特別分科委は、改正試案の策定に向け、各条項に関する意見を定め法務部に伝達する。法務部が世論取りまとめを経て、最終案を確定する。
 ただ、法務部関係者は、特別分科委全体会議の採決では賛成が委員の半数ほどだったとしながら、4~5月に再度行われる全体会議で、意見を最終確定する案を講じていると説明。まだ法務部の立場が確定したわけではないと述べた。
 姦通罪については、1990年以降4回にわたり違憲審査が行われたが、いずれも合憲との結論が下された。しかし、女性団体や一部市民団体は、明白なプライバシー侵害というだけでなく女性の性的決定権を否定するものだとし、廃止を求める主張を続けてきた。
 特別分科委はまた、社会的難題とされてきた堕胎の限定的許可、死刑制度適用犯罪の範囲縮小案などについても、議論を進めていると伝えられた。
 法学者と法曹界関係者24人からなる刑事法改正特別分科委員会は、制定から50年が過ぎた刑法を時代の流れにふさわしく改正するとの目的から、2007年9月に発足した。法務部は、同分科委がまとめた改正案を土台に政府案を策定し、12月ごろ国会に提出する計画だ。



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