【ソウル12日聯合ニュース】弁護士や会計士に対しても、顧客に資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いがある場合に金融当局への報告を義務付ける案が推進される。
 金融委員会が12日、国会政務委員会による国政監査で、業務報告を通じ明らかにした。資金洗浄対策を行う国際機関である金融活動作業部会(FATF)の勧告事項と国際基準を満たせるよう、非金融専門職にも資金洗浄防止義務を課すなど国内制度の改善を推進すると報告した。また、資金洗浄が疑われる金融会社とカジノ事業者の取引は、現行では2000万ウォン(約154万円)以上の取引の場合に金融情報分析院(FIU)への報告が義務付けられているが、この基準金額を段階的に引き下げる案も推進する計画だ。テロ資金調達関係者に対する包括的な資産凍結制度の導入も検討している。
 一方、14~16日に仏パリで開かれるFATF総会では、韓国の正式加盟案が取り上げられる予定だ。加盟が決定すれば韓国の資金洗浄防止制度は国際的に公認され、国内金融会社の海外営業活動にも役立つものと、金融委員会は説明している。
 今年、金融会社が資金洗浄の疑いがあるとFIUに報告した資金取引件数は、8月までで8万5624件。2005年の1万3459件から、2006年は2万4149件、2007年は5万2474件、昨年は9万2093件と年を追うごとに急増している。
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