外交通商部は、タイアナ外相の訪韓が今後、政治、経済、社会、文化など諸分野で両国の協力関係をより深める契機になると評した。
また両首脳は、両国間の刑事司法共助条約に署名した。条約発効後、両国は刑事事件と関連した情報、書類、証拠物の提供、捜索・押収要請の履行などで相互協力する一方、司法共助を拒んだりその履行を延期する場合は、正当な事由を迅速に通知しなければならない。ただ、共助の過程で得た情報や証拠の使用は共助要請書に記載された目的に限られ、条約発効前に発生した犯罪についても共助要請がある場合は条約の規定が適用される。
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