【ソウル29日聯合ニュース】エバーランドの持株獲得を通じ経営権を変則的に承継させようと、同社の転換社債(CB)を廉価発行した事件で、李健熙(イ・ゴンヒ)前サムスングループ会長の無罪が確定した。
 大法院(最高裁判所に相当)は29日、「エバーランドCB発行は株主割り当て方式が明確で、既存株主が自らCBの引受予約をしないと選択したものであるため、エバーランドはCBの低価格発行により損害を負わなかった」と判決を出した。
 李前会長は、1996年にエバーランドCBを適正価格をはるかに下回る価格で発行し李在鎔(イ・ジェヨン)氏ら李前会長の子どもが大量に買い入れ最大持株を確保するよう仕向けたことで、会社に970億ウォン(約74億円)台の損害を与えた罪(特別経済犯罪加重処罰法上の背任)で起訴されたが、1審と2審で無罪を言い渡されていた。
 大法院はまた、李前会長と同じ罪で1、2審ともに有罪判決を受けていたエバーランド元代表理事の許泰鶴(ホ・テハク)、朴魯斌(パク・ノビン)の両氏に対しても、無罪の趣旨で破棄差し戻しを決めた。裁判部は企業支配権を譲るためのCB発行を「既存株主の利益を侵害する行為となるだけで、支配権の客体である会社の利益を侵害するとは見なせない」とし、こうした方法での経営権承継は違法ではないと判断した。
 しかし、李前会長が子どもたちにサムスンSDSの最大持株を取得させようとSDSの新株予約権付社債(BW)を廉価発行し、会社に1540億ウォンの損失を与えた罪に関しては、無罪判決を下した原審を破棄し、差し戻した。サムスンSDSのBWは第三者割り当て方式であるのは明らかで、行使価格が時価より著しく低ければ会社に損害を与える背任罪にあたると見なすべきだとし、行使価格が公正だったか改めて判断する必要があると述べた。損害額を再度算出し、これが50億ウォンを超えれば特定経済犯罪加重処罰法上の背任罪で有罪が確定するが、1審判決のように50億ウォン未満の場合には業務上背任として公訴時効により免訴の判決が下される。
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