現行の統合倒産法は原則として既存の経営陣が管理人として引き続き経営を行えるよう認めているが、金院長は「経営破たんの責任がある経営陣が管理人に選任されないよう、債権金融機関が裁判所に積極的に意見を表明するよう指導する」との考えを示した。
大企業グループの構造調整に関しては、「主債権銀行は不合格となったグループと財務構造改善約定を結び、履行実績を体系的に点検・管理しなければならない」と述べ、借り入れや合併・買収(M&A)などで過度に規模を拡大し流動性悪化が懸念される企業に対しては、系列会社の売却など徹底的な自助努力を誘導しなければならないと強調した。また、監督当局は推進状況を密着点検し、主債権銀行の対応が不十分な場合は厳重に責任を問うと述べた。
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