【ソウル31日聯合ニュース】10月2日から飲酒運転などに対する処罰が強化される。警察庁によると、飲酒運転をしたり警察のアルコール濃度測定を拒否したドライバーに対する処罰が、「2年以下の懲役または500万ウォン(約35万円)以下の罰金」から「3年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金」に強化された道路交通法改正案が4月1日に公布される。公布6か月後の10月2日から施行に入る。
 また新道路交通法に基づき、長期リース車両のドライバーが交通法規に違反した場合、貸与した会社でなく車を借りた当事者に過怠料が課される。これまで、レンタカーについては借り手が過怠料を支払っていたが、長期リース車両については貸与した会社が支払うよう定めており、公平性の問題が指摘されていた。リース車両に関する新規定は7月2日から発効する。


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