【安山30日聯合ニュース】京畿道安山市は30日、「外国人住民の人権増進に関する条例」を公布し施行に入った。居住外国人の生活を支援するため、一部自治体が「外国人支援条例」を制定したケースはあるが、人権保護を目的に条例を制定・公布した自治体は同市が初めて。
 条例は、国籍や肌の色、人種、民族、言語、文化が異なるという理由で差別を受けず、互いに尊重しあって暮らせるよう、市内の外国人のための施策を積極的に開発し、公共施設の利用にも不利益のないようにするとの規定を盛り込んでいる。外国人を雇用した事業場は不当な行為と人権侵害の防止に努めるとともに、その習慣や文化を尊重し、宗教活動を保障するよう求める内容も含まれた。また、居住外国人の法的地位を問わず人権が守られるよう規定し、不法滞在者も人権侵害を受けた場合は法律相談などを受けられるようにした。

 市は条例施行に伴い、居住外国人を対象に法律相談支援、言語教育支援、生活情報提供など各種便宜を図るほか、所属公務員や市民・社会団体、企業、多文化家庭などを対象に人権と多文化教育を実施することにした。

 安山には約50カ国出身の外国人4万~5万人余りが居住していると推定される。

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