【ソウル17日聯合ニュース】「雇用上の年齢差別禁止及び高齢者雇用促進に関する法律」が22日に施行されるのに先立ち、国家人権委員会は17日、雇用時に年齢を理由にした差別があった事業場に対し、労働部が過怠料を賦課できると明らかにした。
 人権委員会によると、採用の際に年齢で差別された人が申し立てれば、委員会が真相調査の上で事業場に改善勧告をし、その内容を労働部にも通知することになる。事業場が改善勧告に従わない場合、被害者は勧告後6か月以内に労働部長官に是正命令を出すよう申請することができ、それでも正されなければ事業場に3000万ウォン(約209万円)以下の過怠料が科される。

 従来の高齢者雇用促進法でも募集・採用・解雇時に高齢者に対する差別を禁じていたが、宣言的な規定にとどまっていたため、実効性を確保するために人権委員会の真相調査・罰則条項などが新設されたと、委員会は説明している。

 差別例として、採用公告に「○○年度以降の出生者」「満○○歳以下」「○○年度卒業(予定)者」「大学卒業後○○年以内」などの表現の使用や、面接での年齢関連の質問などが挙げられる。また、一見すると中立的な基準を取っていても、結果的に特定の年齢集団に不利な結果となった場合も、差別とみなせるという。

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