【ソウル26日聯合ニュース】独島を韓日両国の中間水域に含む韓日漁業協定に対し、8年前の判決と同じ合憲決定が下された。
 憲法裁判所は26日、鬱陵島住民らが「韓日漁業協定は独島周辺に対する排他的主権行使を放棄し、領土主権を侵害する」として起こした憲法訴願を、7対2で棄却した。同協定は「漁業に関する協定」にすぎず、排他的経済水域の境界設定問題とは直接関わりがなく、領海を除く水域だけが協定の対象となる点から、独島領有権問題や領海問題とも無関係だと説明した。また、協定が漁業に関する韓日両国の理解を妥結・折衷することにおいて顕著に均衡を失いとは言い難く、請求人らの職業選択の自由や財産権、平等権などが侵害されたとは認められないとした。

 一方、違憲とした2人の裁判官は、独島は朝鮮半島に付属する島であり、大韓民国の領土に属する事実が明白である以上、独島周辺水域を中間水域に分類し日本との共同漁業区域に設定することは、主権の排他的性格に違反するとの見解を示した。

 韓日漁業協定は改正された1999年1月以降、これまでに4件の憲法訴願が提起された。憲法裁判所は2001年3月21日、憲法訴願を提起できるのは漁業関連従事者だけと判断し、国会議員・地方自治団体長再補欠選挙に出馬したハンナラ党所属候補と、弁護士が提起した訴願は却下した。漁民による憲法訴願については、韓国領土である独島が韓日間中間水域に位置するのは事実だが、漁業協定の対象は漁業問題に限ると規定されており、独島領有権または領海問題とは直接の関係がないとし、合憲決定を下した。

 一方、外交通商部は合憲判定について歓迎の意を示した。同部当局者は「漁業協定は漁業に関する協定であり、領有権とは無関係だということが改めて確認された」と評価した。

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