チョン被告は2007年12月、当時11歳と9歳の女児を自宅に誘い込み性的暴行を加えようとしたが失敗し殺害、死体を損壊した上で遺棄した。2004年7月にも当時44歳の女性を暴行した上で殺害し、死体を損壊し自宅近くの山に捨てた。これらの罪で昨年4月11日に拘束起訴された。
1審は、犯行は極めて残忍で凶悪なもので、社会を驚愕(きょうがく)させたと指摘。幼い子どもを狙った犯罪が後に続かないよう、予防的な次元から法定最高刑を宣告する必要があるとし、死刑を言い渡した。2審も「被害者は何も分からないまま無念の死を遂げた。生涯消えない苦痛を背負い生きていく遺族を思うと善処の余地はない」と判示した。当初から殺害意図があったとは言い難いとしながらも、略取・誘引し殺害、遺体を切断し隠ぺいした過程から、決して犯行が偶発的だったとみることはできないとした。
大法院は、1、2審の判断は正当で事実誤認など違法がなく、死刑を言い渡した措置は正当だ」とし、上告を棄却した。
これを受け、未執行死刑確定者は59人となった。韓国では1997年以降、死刑は執行されていない。
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