外国人が韓国国債や通貨安定債に投資する場合、利子所得に対する法人税・所得税の源泉徴収を免除する。制度改善効果の極大化に向け、債券譲渡差益も非課税にする。政府はこうした内容を骨子とする所得税・法人税法改正案を、4月に国会に提出することを決めた。
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在外同胞の余裕資金誘致に向けては、税制恵沢を与え外為取引規制を緩和する。在外同胞ら非国内居住者が未分譲住宅を取得する場合は、国内居住韓国人と同様の税制措置が適用される。現在は未分譲住宅を取得した韓国人に対してのみ譲渡税が5年間免除される租税特例制限法改正案(議員立法)が、国会法制司法委員会で審議されている。外国人が未分譲ファンドに投資する場合も、国内居住者と同じく配当所得に対する所得税を減免する。
また、在外同胞専用ファンド制度を新たに設け、一定条件を満たせば配当所得に対する源泉課税税率を20%から5%に引き下げ、外国人投資者登録(ID)と投資専用口座の開設手続きを免除することにした。
輸出企業、在外国民、外国人の外貨預金の制約要因も排除する。外貨定期預金のため海外から国内に1万ドル以上を送金する場合は国税庁への通知を免除する。非居住者用預金口座の開設時には、出入国事実証明をインターネット上で確認できるよう手続きを簡素化する。
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