公取委は、KTとKTFが合併しても通信市場の競争を制限する問題はないと判断し、条件を付けずに合併を承認したと明らかにした。
KTが有線通信市場の必須設備を独占するという問題についてはKTFとの合併と直接関連性がないとし、競争業者の必須設備利用を拒絶することがあれば放送通信委と公取委が規制することにした。両社が有線・無線の結合商品を発売する場合は、値下げ競争を促進する効果があると判断したが、原価以下の価格で販売する場合は現行法上の事後規制が可能だと説明した。両社相互支援に伴う接続料金引引き上げの懸念に対しては、会計分離や相互接続制度などを通じ政府が直接原価を検証し卸売価格を決定するため、可能性は低いと評価した。
また、KTFがKTの資金力を背景としたマーケティングを展開しても、SKテレコムやLGテレコムが移動電話市場から占め出される可能性は資産と利益規模から考慮しても希薄だとした。このほか、KTとKTFの流通網と加入者情報を統合しても、移動電話サービス加入は端末機流通とともに行われるため、加入者情報を活用したテレマーケティングの効果は制限されると判断した。
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