【ソウル29日聯合ニュース】政府は29日、ワークシェアリング(仕事の分かち合い)に向け、労使協力の下で賃金をカットする場合は賃金削減分の一定率を税法上の損害費として処理する方針を明らかにした。政府はこうした内容のインセンティブ制度を2年間の期限付きで実施する計画で、上半期中に租税特例制限法を改正することにした。
 こうした措置は、昨年第4四半期の成長率が前四半期比マイナス5.6%を記録し、昨年12月の就業者数が1万2000人減少するなど、雇用事情が1998年の通貨危機以降最悪の状況に陥ったとの判断によるもの。政府関係者は、最近のシンクタンクの低い成長率見通しなどを考慮すると当面は雇用拡大が容易ではないとみられ、ワークシェアリング運動を広めることで失業予防と雇用維持を図ると説明した。

 政府はワークシェアリングを実施するには現場の同意が必須とみており、広報活動にも拍車をかける計画だ。企画財政部、労働部、知識経済部など関連官庁が専門家とともに「危機克服支援団」を発足し、全国の主な産業団地を回りながら説明会を開催する予定だ。

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