【ソウル12日聯合ニュース】双竜自動車の債権・債務が当分の間、凍結される。
 ソウル中央地裁は12日、双竜自動車が9日に法廷管理(日本の会社更生法に相当)申請とともに行った財産保全書分と包括的禁止命令の申請を受理した。財産保全処分は、法廷管理手続き開始の申請から1か月以内、裁判所が手続き開始の是非を正式に決定するまで債務者が財産を売却できないよう差し押さえるもの。包括的禁止命令は、双竜自債権を持つ金融機関などが債権確保のために仮差し押さえや競売申請を行えないよう制限する。

 この措置により、双竜自は法廷管理手続きの開始が決まるまで、裁判所の許可なく債務返済や担保提供、不動産や特許などの財産処分を行うことが禁じられる。ただ、正常な営業活動に該当する製品や原材料などの販売と処分は裁判所の許可がなくても可能だ。

 裁判所は財産保全処分の是非を1週間以内に決定するよう「債務者回生および破産法」に定められているが、双竜自めぐる事態が経済全般に与える重大性を考慮し、迅速に決定を下すとみられる。裁判所は今後、双竜自の更正に価値があるのか、現経営陣と大株主に法廷管理を乱用する意図がないかなどを判断し、1か月以内に法廷管理申請を受け入れるかどうかを決める。

 法廷管理の手続きに入れば、裁判所は既存の経営陣に代わる双竜自管理人と調査委員を選任する。筆頭株主の中国・上海汽車集団をはじめ株主らは権利を行使できなくなる。

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