【ソウル8日聯合】執筆契約を結ぶ際、教育科学技術部の修正指示に従うとの約定を交わした場合、その後は著者が教科書修正に異議を唱えることはできないとする裁判所の決定が下された。ソウル中央地方裁判所は8日、金星出版社が発行する近現代史教科書の著者らが申し立てた著作権侵害禁止の仮処分を棄却したと明らかにした。
 教科書の著者5人は昨年12月15日、著作者人格権を持つ自身らの同意なしに教科書を修正できないよう、金星出版社を相手取り仮処分を申請していた。著作者人格権とは、著者が原稿料を受け取り著作権を出版社に渡したとしても、自身の執筆物の名誉を損なうわい曲、削除などの行為に異議を唱えられる権利で、著作財産権とは区別される。

 一方、教育科学技術部は昨年12月17日、「左寄り」と物議を醸していた金星出版社などの近現代史教科書6種類・206か所を修正し、3月からの新学期に修正済み教科書を配布することを決めていた。裁判所の判断を受け、こうした教科書修正計画は予定通り進められることになった。

 裁判所は決定文で、著者らが出版社と「教育科学技術部から修正要求が出た際、一定期間内にそのための原稿と資料を提出する」という契約を締結していた事実が認められたと述べた。また、著者らが教科書の検定申請時、教育科学技術部長官の指示を誠実に履行する旨の同意書を出した事実も示されていると説明した。

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