【ソウル23日聯合】労働部は23日、「雇用上の年令差別禁止および高齢者の雇用促進に関する法律」施行令改正案が閣議で確定されたと明らかにした。
 それによると、来年3月22日からは労働者の募集・採用時の不合理な年齢制限が禁止される。2010年からは賃金、福利厚生、教育、異動、昇進、退職、解雇などあらゆる部門で年令による差別が禁じられる。年令を基準とした直接的な差別以外にも、他の基準を適用し特定年令の集団にだけ不合理な結果をもたらした場合も間接的な差別とみなす考えだ。

 年令差別を受けた被害者は国家人権委員会に訴えた後、同委員会から救済措置などの勧告が出れば、半年以内に労働部長官に事由書を提出し是正命令を取り付けることが可能だ。正当な事由なく是正命令を履行しない事業主に対しては、3000万ウォン(約203万円)以下の過怠料が課される。
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