制定案は、秘密の範囲を現行の国家安保関連から通商、科学、技術開発など国家利益に関する事案まで拡大するとともに、秘密の部類を戦時計画、安保政策、統一・外交、国防、科学・技術などと明示した。また、軍事機密だけでなく公共機関の秘密を探知・収集または漏出する行為まで処罰するよう定めた。ただ、公的関心事について重大な公益上の必要によりやむなく探知・収集、漏出した場合は対象外とした。
政府は現在、1970年の大統領令で制定した「保安業務規制」により、立法部と司法部がそれぞれ別途の保安規制に従い秘密を管理している。秘密保護関連事項を法律で制定するのはこれが初めてだ。
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