【ソウル10日聯合】公共放送のKBS社長に対し大統領に解任権があるかどうかをめぐり、与野党の論争が続いている。
 野党・民主党は10日、KBS理事会が鄭淵珠(チョン・ヨンジュ)社長の解任を求める案を議決したことに関連し、李明博(イ・ミョンバク)大統領に対する弾劾訴追発議を検討していると明らかにした。金裕貞(キム・ユジョン)報道官は会見を通じ、「鄭社長に対する解任要求について、民主党と民主労働党、創造韓国党の野党3党で対応策を協議している。李大統領が放送法に背き鄭社長を違法に解任する場合、憲法第65条に基づき弾劾訴追の発議も考慮できることを明らかにする」と述べた。ただ、これは党内の一部の委員会で検討していることで党論としては確定しておらず、さらに議論すると説明した。弾劾訴追発議の検討は、「放送法上、KBS社長に対しては大統領に任免権があるのではなく、明示的に任命権だけが付与されている」という論理を根拠とする。

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 しかし、大統領に対する弾劾訴追は国会在席議員の過半数の発議と在席議員の3分の2以上の賛成が必要な上、第2野党の自由先進党がこれを支持していないことから、民主党主導では現実的には不可能とみられる。李大統領に圧力をかけ、KBS社長解任が違法だと強調するための攻勢というのが大方の見方だ。

 これに対し与党・ハンナラ党は10日、大統領には明白にKBS社長解任権があると主張した。趙允旋(チョ・ユンソン)報道官は会見で、「常識的に、任命できる人が(任命された)その人に責任を負うことが生じる時には解任できるというのは、余りに明白なこと」と述べ、任命権者の李大統領に解任権も当然あると指摘した。1971年以降4回の関連法改正の間、「任命」と「任免」は混用されてきて、2000年の放送法改正では「任命する」という部分について放送委員会が、任期保障という法解釈もあるが解任権限も含まれているという意見を同時に出したと強調した。また、放送法ではKBS社長が経営成果に責任を負うと定められており、責任を負う方法は辞任と任免権者による解任の2つがあり、これ以上論争の余地はないとしている。

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