現行法では、経済自由区域の外国教育機関に限り、国や自治体による用地購入・施設建築・学校運営に必要な資金の支援や用地の供与を認めているが、改正案では支援対象を外国人学校まで拡大した。外国人学校とは、外国人の子どもや一定期間外国で暮らした韓国人のために外国人が設立した学校で、教育監(教育長に相当)が学力認定学校に指定できる。
また、経済自由区域の開発事業を申請する場合、市・道知事と中央官庁でそれぞれ協議を経る必要があったが、改正案はこれを同時に進めることにした。協議期間がこれまでの最長1年から5か月に短縮される。このほか、外国人向け賃貸住宅の供給用に建設用地を義務的に確保するほか、賃貸保証金と賃貸料について賃貸住宅法に対する特例を置くことのできる条項も盛り込んだ。
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