【ソウル31日聯合】胎児の性別の判定と告知を禁じる医療法条項は憲法不合致だとする決定が下された。来年末までにこの条項が改正される。
 憲法裁判所は31日、産婦人科医師らが「胎児の性別判定と告知を無条件に禁じた条項は時代の変化に合っていない上、医療関係者の職業活動の自由や妊婦の知る権利などを侵害している」として提起した憲法訴願で、憲法不合致の決定を下した。

 現行の医療法第20条第2項は、医療関係者が胎児の性別判定を目的に妊婦を診察したり、診察中に分かった胎児の性別を妊婦やその家族に知らせることを禁じている。これを2009年12月31日までに改正するとした。改正までは暫定適用する。

 裁判部は、胎児の性別告示禁止は性別を理由とした中絶を防止することで性比の不均衡を解消し、胎児の生命権を保護するという面からも立法目的に正統性は認められるとしながらも、中絶が不可能な妊娠後期まで全面的に禁止することは、医療関係者と胎児の両親の基本権を著しく制限すると説明した。妊娠期間を40週とした場合、28週を過ぎれば胎児の性別告示を例外的に認めても、性別を理由とした中絶が行われる可能性はほとんどないと判断。また、この医療法条項が立法された当時に比べ男児を好む傾向は顕著に緩和され、男女比も自然に近くなってきており、全妊娠期間に性別告示を禁止するのは過度な対処だと説明した。

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