憲裁はこれまで、先月30日に進歩新党、統合民主党、自由先進党、民主労働党が出した憲法訴願2件と、今月5日に弁護士団体「民主社会のための弁護士の集い」が9万6072人の署名を集めて提出した憲法訴願を事前審査してきた。
事前審査では▼長官告示自体を「公権力」の行使とみなせるか▼基本権侵害の直接性と自己関連性があるか▼行政訴訟を経ずに憲法訴願を提出できる事案かどうか▼官報掲載が保留されたにもかかわらず、基本権侵害の現在性を認定できるか――などが争点となった。
このうち、「基本権侵害の現在性」は26日に修正された告示が官報に掲載されおのずと解決したものの、残りの争点は9人の裁判官が参加する全員裁判部で再度扱われることになった。告示の形態が適法か、明確性の原則に違反しているかどうかなどを含め、最終的に「牛肉輸入衛生条件の告示が公権力による基本権侵害に当たるか」について判断が下される。
憲法訴願の処理期間は平均20か月で、長くて2~3年かかる場合もある。
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