【ソウル29日聯合】投資目的の海外不動産取得限度が全面廃止され、企業の海外資金統合管理限度も拡大される。企画財政部は29日、国民の外国為替取引における不便解消に向け、こうした内容を盛り込んだ取引規定改正案を策定し、来月2日から施行する予定だと明らかにした。
 改正案ではまず、国民に自由な資産運用の機会を提供できるよう、現行では300万ドルに制限している投資目的の海外不動産取得限度を全面廃止する。これにより、今後は投資目的で海外不動産を取得する場合は金額に関係なく外国為替銀行申告受理手続きを踏むだけで済む。居住目的の海外不動産の取得は既に金額限度が廃止されている。多国籍企業が外貨資金を効率的に管理できるよう、企業の海外資金統合管理限度も現行の1000万ドルから3000万ドルに拡大する。

 このほか、国内在住の外国人の海外旅行経費限度が現行の1回1万ドルから年間5万ドルに拡大される。財政経済部関係者は、これまでは限度額が低いことから、限度超過を懸念する銀行が外国人に海外使用可能なクレジットカードの発行を自制してきたが、こうした支障を取り除くための緩和措置だと説明した。

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