【ソウル28日聯合】勤労基準法が改正され、労働者が産前産後休暇(産休)終了後に職場復帰した場合、休暇前と同一の業務や賃金の職務に戻れるよう保障されることになった。労働部が28日に明らかにした。これは、産休を終え職場復帰した労働者に転勤や部署移動など雇用上の不利益が及ばないようにすることが目的で、これまで育児休職だけに適用されていた規定を拡大適用したもの。
 労働部はまた、常時10人以上の労働者を雇用する使用者に作成・申告が義務付けられた就業規則について、労働者の仕事と家庭の両立支援に関する事項と、労働者の性別・年齢、身体的条件などに応じた事業場環境改善に関する事項を盛り込ませることにした。

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