【ソウル28日聯合】国税庁は28日、外国法人や外国人投資法人など12月決算の外資系企業の税務担当者180人を招き、法人税申告に関する懇談会を開催した。
 懇談会では今回の申告分から適用される税法の改正内容と外資系企業が法人税申告の際に間違いやすい事項などについて具体的な説明が行われた。

 今回の法人税申告からは外資系企業が帳簿の虚偽記載など不正申告や過少申告を行った場合には懲罰的加算税(40%)が賦課され、常連客など一部の特定客に無償で提供する見本品などは今年から1人当たり3万ウォン(約3400円)まで全額損金に認められる。

 為替相場の変動に伴い租税負担が急激に変動する問題点を解消できるよう評価損益を認めるデリバティブ(金融派生商品)の範囲が拡大され、金融機関は先物、オプション、スワップなどすべての通貨関連派生商品に対し評価損益が認められる。一般法人は貨幣性外貨資産・負債の為替リスクを避ける目的を持つ場合のみ、すべての派生商品の評価損益が認められる。

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