裁判所は、「被告はキム被告から1億ウォンを受け取った事実はあるが請託を受け金を受け取ったのではないと主張しているが、贈収賄罪は請託だけに適用されるものではない」と検察の起訴事実を認めた。また、「被告はこれと合わせ、自身の人事請託のため全被告に大金を渡しており、これは地域経済圏の税制に責任を負う国の最高幹部として決して許されない行為」と指摘した。
一方で量刑理由については、自首した点、公職者として汚点を残しつつもこれを痛烈に悔やんでいる点、拘置所内で反省の意思を見せた点などを考慮したと説明している。収賄額が1億ウォン以上の場合、無期または10年以上の懲役となる可能性もあるが、鄭被告は自首減刑や情状酌量などにより、金額に対して比較的軽い判決が下された。
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