来年から、鉄道、地下鉄、病院、航空運輸事業などが合法的なストライキに入ったとしても、鉄道車両運転や救急室、重患者室、航空機操縦などの必須業務は必ず運営を維持することが義務付けられる。また、労働組合のスト権を事前に制約しているとの指摘を内外から受けていた職権仲裁制度が来年から廃止されるが、必須公益事業場でストが発生した場合にはスト参加者の50%の範囲内で代替勤務が認められる。政府は13日、韓悳洙(ハン・ドクス)首相主宰の閣議で、こうした内容を骨子とする「労働組合および労働関係調整法施行令」の改正案を確定し発表した。
 必須公益事業場は現行の鉄道・地下鉄、水道、電気、ガス、石油、病院、通信、郵政事業、韓国銀行のほか、航空運輸、血液供給事業まで拡大された。必須維持業務に指定されているのは、鉄道・地下鉄の運転と管制・信号、航空機の操縦・保安検査・客室乗務・運航統制、水道の取水・浄水、電気の発電設備運転・整備、ガスの製造・貯蔵・供給、石油の引き渡し・製造・貯蔵・供給、病院の応急医療・重患治療・分べん・手術、血液供給の採血・検査、韓国銀行の通貨信用政策、通信機関網の運営・管理・通信障害通知の受付――など。

 必須維持業務の維持水準と対象職務、必要人員など具体的な運用方法は労使が協定を結ぶこととし、労使が自主的に定めることができなければ労働委員会の決定に従う。組合が必須業務維持義務を履行しない場合には3年以下の懲役または3000万ウォン(約360万円)以下の罰金が課される。


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