政府は30日の閣議で、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領と北朝鮮の金正日(キム・ジョンイル)総書記が署名した「南北関係発展と平和繁栄に向けた宣言」を議決した。
 青瓦台の千皓宣(チョン・ホソン)報道官は同日の定例会見で、南北関係の発展に関する法律(南北関係発展法)の趣旨や南北関係の制度的側面を考慮し、首脳宣言発効の手続きを履行するため、閣議での議決を経たと説明した。

 昨年6月に施行された南北関係発展法は、南北合意書には宣言的内容を超え国民の権利や義務に関する事項を盛り込まざるを得ない点を考慮し、内容の軽重により閣議の審議や国会の同意など該当する法的手続きを踏むよう規定している。同法第21条は、大統領は南北合意書を締結・批准するが、合意書の批准に先立ち閣議で審議するとしている。国家や国民に重大な財政的負担を負わせる南北合意書、立法事項に関する南北合意書の締結と批准については、国会が同意権を持つと規定されている。

 政府は当初、首脳宣言が重大な財政負担を伴うものではないとする内部判断を堅持しながらも、政界が政党間の合意を通じた国会同意が必要だとする意見をまとめた場合、国会同意手順を踏まえる方針だった。しかし、政界内部での意見が統一されなかったため、国会の同意なしに閣議の議決を経て発効することを決めた。

 青瓦台関係者は、この首脳宣言が南北関係発展法が定める国会同意が必要な南北合意書ではないと判断されたと述べている。


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