改正案によると、来年末から労働者を募集したり採用する際に、年齢で差別することが禁止され、2010年からは賃金、賃金外の金品支給、福利厚生、教育、訓練、異動、昇進、退職、解雇など、雇用に関するすべての面で、合理的な理由なく年齢を理由に差別することが禁止される。
差別行為により被害を受けた労働者は、国家人権委員会に陳情することができ、労働部長官は差別行為により国家人権委員会の勧告を受けた事業主になどに対し、勧告を履行しない場合には改善命令を出すことができる。改善命令を正当な理由なく履行しない場合には最高で3000万ウォンの過怠料が課される。
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