来年から、企業が従業員の定年をこれまでより1年以上延長し定年が56歳以上になった場合には、1人当たり月30万ウォンの定年延長奨励金が企業に支給される。労働部はこうした内容を骨子とする雇用保険法施行令改正案を立法予告し、来年から施行すると28日に明らかにした。
 改正案によると、企業が定年を1年引き上げることで、定年が56歳以上となった場合、労働者1人当たり月30万ウォンを、定年延長期間の2分の1に相当する期間に奨励金として各企業に支給する。これまで55歳が定年だった企業が、定年を56歳にした場合、6か月にわたり奨励金が支払われることになる。

 労働部はまた、9月末で終了する青年新規雇用促進奨励金制度を2010年末まで延長することを決めた。この制度は青年失業者の就業を促進し、中小企業の人材難を軽減するためのもので、中小企業や製造業の企業が雇用支援センターなどのあっせんで求職登録期間が3か月を超えた29歳以下の青年を採用した場合、1年間にわたり月30万~60万ウォンを支援するというもの。支援金額は中小企業の場合、最初の6か月が月60万ウォン、残り6か月が月30万ウォン。製造業の場合は年間を通じて月60万ウォンが支給される。 


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